中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は太文字の2分野のみ受入れ可)
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は太文字の2分野のみ受入れ可)
技能実習と特定技能はその目的が違います。技能実習は日本の技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献が目的です。一方、特定技能は日本の深刻な人材不足を補うことを目的として新設されました。
その他にも、技能実習生は入国する際の技能水準要件はありませんが(介護を除く)、特定技能は「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」が必要なため技能試験や日本語試験において一定の基準を満たしていないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)に代わって支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
①特定産業分野(14分野)に該当していること
②過去5年以内に労働基準法などの法令違反がないこと
③1年以内に非自発的離職者を出していないこと
④1号特定技能外国人の支援計画を作成し、その支援が適切に対応できる体制があること
(外国人が理解できる言語で支援可能など)
①事前ガイダンス |
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②出入国する際の送迎 |
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③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 |
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④生活オリエンテーションの実施 |
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⑤日本語学習の機会の提供 |
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⑥相談又は苦情への対応 |
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⑦日本人との交流促進に係る支援 |
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⑧受入側の都合により契約を解除された場合の転職支援 |
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⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報 |
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兵庫県神戸市垂水区名谷町春日手2279-1
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